最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)5 決定
主 文
本件を仙台高等裁判所に移送する。
理 由
裁判所法第一六条第三号、民事訴訟法第三九三条第一項によると、盛岡地方裁判
所の第二審判決に対する上告は、当裁判所の管轄には属しないで、仙台高等裁判所
の管轄に属するものである。
よつて民事訴訟法第三〇条により、主文のとおり決定すろ。
昭和二六年四月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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本件を仙台高等裁判所に移送する。
裁判所法第一六条第三号、民事訴訟法第三九三条第一項によると、盛岡地方裁判
所の第二審判決に対する上告は、当裁判所の管轄には属しないで、仙台高等裁判所
の管轄に属するものである。
よつて民事訴訟法第三〇条により、主文のとおり決定すろ。
昭和二六年四月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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